差し押さえなど

「差し押さえ」・「仮差し押さえ」・「仮処分」が行われると時効は消滅します。
代表的なのが給与や銀行口座の差し押さえです。
通常は裁判上の請求がないとこれらの差し押さえはできませんが、執行認諾つきの公正証書を作っていればすぐに差し押さえできます。


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主な時効中断事由

請求行為
時効の中断裁判上の請求
時効で返済不要内容証明郵便
時効援用差し押さえなど
消滅時効債権の承認

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事項の援用ができるかどうかの判断は難しいことも多いです。
素人判断は、思わぬトラブルを生む可能性があります。一度、専門家に問い合わせてたほうがいいと思います。
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