時効の中断

時効の援用について検討されている人が一番気を使うのが時効の中断事由だと思います。

商事債権といって商売人商売として掛け金や貸付金にしたものは原則5年が時効です。
消費者金融や家賃、携帯電話料金は全て5年となります。 ただし例外も多く飲食などは1年、製造業や一般商店など代金や月謝は2年などとなっています。

いくら時効になる年月が過ぎたとしても必ず時効になるものではありません。
時効には中断事由と言うものがあり時効は停止したり、起算日が変わったりします。

時効の中断が入っていたのを気づかず内容証明を送ったため債権者が時効中断の手続きを取ったなんて話もあります。

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時効援用

主な時効中断事由

請求行為
時効の中断裁判上の請求
時効で返済不要内容証明郵便
時効援用差し押さえなど
消滅時効債権の承認

事項の援用ができるかどうかの判断は難しいことも多いです。
素人判断は、思わぬトラブルを生む可能性があります。一度、専門家に問い合わせてたほうがいいと思います。
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