内容証明郵便
内容証明郵便は郵便局に内容の控えを保存してもらう郵便です。
内容証明郵便は出すだけで届いたのと同じと解釈され、法的にも請求として認められます。
しかし、内容証明郵便の場合6ヶ月の中断しか認められていません。
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主な時効中断事由
請求行為
裁判上の請求
内容証明郵便
差し押さえなど
債権の承認
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事項の援用ができるかどうかの判断は難しいことも多いです。
素人判断は、思わぬトラブルを生む可能性があります。一度、専門家に問い合わせてたほうがいいと思います。
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